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資産運用

2025.01.28

投資信託の基本と注意点

令和6年から新NISAが始まり、1年が経ちました。NISAとは元々平成26年から始まった少額投資非課税制度で、一定額の投資について運用益や配当金を一定期間非課税にて受け取れるところ、新NISAでは上限金額が引き上げられ、恒久化・無期限化されるなど、大幅に拡充されました。

 金融庁のNISA口座利用状況調査によれば、令和6年9月末時点でNISA口座数は2500万口座を突破しています。同時点におけるNISA枠での商品別買付額としては、個別株やETF、リートを抜いて、投資信託が1番多く、その額なんと8兆円を超えています。

これは個別株が積立投資枠の対象外であることにも起因するのだろうと思料しますが、投資信託という商品自体、他より馴染みがあるのかもしれません。また、現時点で、債券や投資不動産そのものの取引はNISA制度の対象外ですが、債券や不動産を主な投資対象とする投資信託をNISA枠で購入することが可能ですので、債券投資や不動産投資についてNISAの恩恵を受けながらポートフォリオに組み入れたい方はそういった投資信託を購入されるのでしょう。 

では、投資信託(以下「投信」と言います)とは何でしょうか。投信は、投資信託及び投資法人に関する法律(いわゆる投信法)に基づく金融商品です。運用会社が委託者としてファンドを組成し、販売会社を通じて信託受益権を投資家に販売し、受託者である信託銀行に運用の指図をし、信託銀行は債券や不動産を含む様々な投資対象に投資を行い、投資家は受益者として分配金や償還金を受け取る仕組みです。投資家は受益権を購入しているのですね。

 銀行の預金とは異なり、投信には元本保証がありません。また、先ほど、投信によって債券投資もNISAの恩恵を受けることができると言いましたが、個別債券そのものは原則として満期を待てば元本が償還される一方、債券を対象とした投信ではいくら辛抱強く待っていても元本が返ってくるわけではないことが、個別債券購入と投信購入の違いの一つです。不動産投資も同様に、不動産購入と不動産ファンド購入とは購入対象の性質上、何かと違いがあります。 

 ところで、投信を購入する際の判断材料として、格付けを見られる方も多いかと思いますが、格付けはちょっとした操作で結論が大幅に変わってしまうこともありますので、最上級の格付けがされていれば絶対に安心、とは限りません。 

 投信以外にも、相続対策等で信託制度を利用するご家庭も少しずつ増えており、個人にとっても信託は身近なものとなってきています。信託に関するお困りごとは弊所へお気軽にご相談ください。 

執筆・監修者の写真

執筆/監修

今西 陽子

兵庫県出身。企業法務系法律事務所や一般民事を主に取り扱う法律事務所に所属後、REAXグループに参画。不動産取引に係る法律問題を中心として、企業法務、債務整理事件などを取り扱う。第二東京弁護士会仲裁センター運営委員会副委員長。京都大学農学部卒、京都大学法科大学院修了。

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