2024.10.31
教えて!相続ぺディア


老い先を考えた時、相続人に争いの種を残さないために遺言を残したいと考える方も多いのではないでしょうか。
遺言の形態には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があり、それぞれに異なる特徴やメリットがあります。さらに、令和2年から自筆証書遺言に「法務局保管制度」が導入され、選択肢が増えています。
まず、公正証書遺言は、遺言者が公証人役場で公証人に内容を伝え、公証人が正式な公正証書として作成します。証人が2人必要で、手数料もかかりますが、内容に不備が出にくく、改ざんや紛失のリスクがほとんどないことが大きなメリットです。さらに、遺言者の死亡後に家庭裁判所での検認が不要で、スムーズに執行できます。一方で、費用がかかり、証人を手配する手間がある点がデメリットです。
一方の自筆証書遺言は、遺言者自身が自筆で遺言内容を作成するため、費用がほとんどかからず、手軽に作成できるという利点があります。しかし、書き損じや記載内容の不備があると無効になるリスクがあり、また遺言者の死亡後に家庭裁判所での検認が必要です。これにより、遺言内容が実行されるまでに時間がかかることもあります。
法務局の自筆証書遺言保管制度では、遺言者が作成した自筆証書遺言を法務局に持ち込んで保管してもらうことができるようになりました。法務局で保管することで遺言書の紛失や改ざんのリスクがなくなり、さらに家庭裁判所での検認も不要となります。ただし、内容の有効性に関して法務局が確認するわけではないため、法律要件を満たしているかは事前に確認しておく必要があります。
確実性を重視したい場合には公正証書遺言、費用を抑えて安全な保管もしたい場合には法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言など、状況に応じた選択が求められます。
遺言についてのご相談は青山REAXグループまでお気軽にご相談ください。いずれの形態を選ぶ場合も、適切な内容になるようアドバイスをいたします。