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保存版スムーズ相続するための10ステップ

被相続人の戸籍収集

相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集します。相続手続きを進める上で様々な場面で戸籍謄本の提出が求められるため、速やかに戸籍収集に取り掛かる必要があります。

相続関係説明図の作成

遺産を相続する相続人が誰なのかをわかりやすく図にまとめたものです。戸籍の再収集が必要な時、この相続関係説明図があれば戸籍の原本還付を受けることができます。

相続放棄の申し立て

遺産を調べ借金等のマイナスの財産が多かった場合に、プラスの財産も含めすべての財産を相続しないという選択を「相続の開始を知った日」から3ヶ月以内に行います。

遺言の執行

遺言執行者が遺言に従って遺産を分配し、不動産登記や預貯金の解約などの手続きを進めます。認知の遺言がある場合は戸籍の届け出や家庭裁判所申し立てなどを行います。

相続税の納税

相続税は原則として金銭で一括納付しますが、困難な場合に「延納」と「物納」という選択肢があります。これらは別に税がかかったり、適用条件があるため専門家のアドバイスが求められます。

相続人の確定

まず、法律で定められた法定相続人を確定する必要があります。不動産や預金などの相続財産は、原則として法定相続人のみが相続できます。誰が相続するかを正確に特定するために、戸籍調査等手続きを行い定めます。

相続人全員の戸籍と必要書類の収集

被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を整理することで、正確な法定相続人の特定が可能となります。また、相続人それぞれの戸籍謄本、住民票等を入手し、相互の法的関係性を詳細に検証することが求められます。

財産目録の作成

財産目録は、現金、預貯金、不動産などのプラスの財産と負債などのマイナスの財産を包括的に整理した書類です。遺産分割協議書の基礎となり、相続税対策や遺産の全体像を明確にする重要な役割を果たします。

遺産分割協議書作成

遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分割方法や割合について話し合った結果を書面に残したものです。預金の名義変更や払い戻し、不動産の名義変更、株式の名義変更、 相続税の申告などにおいて必要となります。

不動産等相続財産の名義変更

相続した不動産や預貯金、株券、自動車、保険金、年金などの名義変更を行います。放置すると将来的な売却や相続に支障が発生するため、できるだけ早く行うことが重要です。

相続人の確定

まず、法律で定められた法定相続人を確定する必要があります。不動産や預金などの相続財産は、原則として法定相続人のみが相続できます。誰が相続するかを正確に特定するために、戸籍調査等手続きを行い定めます。

被相続人の戸籍収集

相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集します。相続手続きを進める上で様々な場面で戸籍謄本の提出が求められるため、速やかに戸籍収集に取り掛かる必要があります。

相続人全員の戸籍と必要書類の収集

被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を整理することで、正確な法定相続人の特定が可能となります。また、相続人それぞれの戸籍謄本、住民票等を入手し、相互の法的関係性を詳細に検証することが求められます。

相続関係説明図の作成

遺産を相続する相続人が誰なのかをわかりやすく図にまとめたものです。戸籍の再収集が必要な時、この相続関係説明図があれば戸籍の原本還付を受けることができます。

財産目録の作成

財産目録は、現金、預貯金、不動産などのプラスの財産と負債などのマイナスの財産を包括的に整理した書類です。遺産分割協議書の基礎となり、相続税対策や遺産の全体像を明確にする重要な役割を果たします。

相続放棄の申し立て

遺産を調べ借金等のマイナスの財産が多かった場合に、プラスの財産も含めすべての財産を相続しないという選択を「相続の開始を知った日」から3ヶ月以内に行います。

遺産分割協議書作成

遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分割方法や割合について話し合った結果を書面に残したものです。預金の名義変更や払い戻し、不動産の名義変更、株式の名義変更、 相続税の申告などにおいて必要となります。

遺言の執行

遺言執行者が遺言に従って遺産を分配し、不動産登記や預貯金の解約などの手続きを進めます。認知の遺言がある場合は戸籍の届け出や家庭裁判所申し立てなどを行います。

不動産等相続財産の名義変更

相続した不動産や預貯金、株券、自動車、保険金、年金などの名義変更を行います。放置すると将来的な売却や相続に支障が発生するため、できるだけ早く行うことが重要です。

相続税の納税

相続税は原則として金銭で一括納付しますが、困難な場合に「延納」と「物納」という選択肢があります。これらは別に税がかかったり、適用条件があるため専門家のアドバイスが求められます。

ニーズ寄り添った3つのプラン

※ 以下の表記金額は全て税込です

プラン名 金額
01

相続登記節約プラン

不動産名義変更に必要な書類の収集・作成をできる限りご自身で進めたい方向けのプランです。

77,000円~
02

相続登記おまかせプラン

相続に伴う書類作成や不動産登記手続きを専門家に任せたい方向けのプランです。

154,000円~
03

相続手続きまるごとおまかせプラン

相続登記に加え預貯金の手続きなども一括でサポートするプランです。スムーズな相続を目指す方におすすめです。

165,000円~

不動産評価額に応じたサポート料金詳細

まるごとおまかせプランでは、相続する不動産の評価額に応じたサポート料金を設定しています。

不動産の評価額 サポート料金
2,000万円以下 165,000円~
4,000万円以下 220,000円~
6,000万円以下 275,000円~
8,000万円以下 330,000円~
1億円以下 385,000円~

プラン比較表

※ →横にスクロールしご覧ください

項目 相続登記
節約プラン
相続登記
おまかせプラン
相続手続きまるごとおまかせプラン
初回のご相談
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1
相続人全員分の戸籍収集 ※1
収集した戸籍のチェック業務 ※2
相続関係説明図(家系図)作成
遺産分割協議書作成(1通)※7
相続登記手続き一式※3、4、5、6
不動産登記簿謄本取得
預貯金の名義変更
株券、自動車、保険金、年金などの手続き
プラン料金 77,000円~ 154,000円~ 165,000円~
木のイラスト

※1戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円(税込)頂戴致します。
※2戸籍に不足がある場合、1通につき2,200円(税込)を頂戴致します。
※3相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)他実費が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、22,000円(税込)~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。

無料でご相談いただけます

イラスト

初回面談では、相続人の方々や財産の内容、遺言の有無などについて、丁寧にヒアリングさせていただきます。
お手元に下記の資料等があると、より具体的なご相談やお見積りが可能です。
これらの情報に基づき、ご相談者様にとって最適な遺産整理の方針を一緒に考えてまいります。

相続サポート内容