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不動産

2023.12.25

不動産の相続登記義務化

不動産の相続登記が4月から義務化されます。所有者不明の不動産を減らすための措置で、土地・建物を相続した場合、そこに住んでいてもいなくても登記が必要です。
相続登記を3年以内に行わない場合、10万円以下の過料が科されることになります。

私たちは相続手続きのご相談にいらっしゃったお客様から、相続した不動産をどう処分していいか分からないとのお悩みをよくお聞きします。
1.自分は居住用の不動産を持っているので相続した物件には住まない
2.不動産が遠方にあるのでどう処分したらいいのかわからない
3.相続した土地を公平に相続人間で分割したい
など、お客様によってお悩みは様々です。

通常、ご相談を受けた司法書士は知り合いの不動産会社を紹介したり、分筆をご希望であれば土地家屋調査士を紹介したりして、問題解決に当たります。しかし、司法書士も土地家屋調査士も、どう分筆したら相続人間で公平に分割できるかまでは分かりません。連携がうまくいかないケースや、その分時間がかかってしまうことも多々あります。

このような問題を情報・知識の共有によって解決するため、当社は士業と不動産会社を一つのグループとしています。
相続した不動産の活用(売却のお手伝い、買取、建替え、リースバック等)を提案できる不動産会社があり、不動産の適正な評価額を算出して公平な不動産分割を提案できる不動産鑑定士がおり、それに基づいて分筆を実施する土地家屋調査士がいて、最後に名義変更手続きをする司法書士がいる。

大切な不動産をただ処分するだけでなく、複数の士業の視点や不動産会社としての経験を生かし、スピーディで確実な相続手続きのお手伝いをすることができます。
万全の体制でサポートさせていただきますので、相続登記のお困りごとがあれば、いつでもご相談ください。

執筆・監修者の写真

執筆/監修

藤田 舞

北海道出身、神奈川県横須賀市在住。 神奈川県の司法書士法人に勤務後、REAXに参画。相続コンサルティング・VISAに関連した法人設立・渉外登記等に従事。 青山学院大学法学部卒。 
聞かれたら迷わず犬派。休日は愛犬と一緒に温泉めぐりを楽しんでいます。

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