2024.12.25
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日本国内に存在する土地は各地域を管轄する法務局にて登記をされることで記録されますが、法務局に備え付けられている地図等は必ずしも精度が高いものではなく、境界が不明確な土地が多く存在する現状です。
そこで、主に市町村が主体となって土地の境界位置や面積等を測量する「地籍調査」が行われることにより、その成果が登記所にも送られ、登記記録や地図等が更新され、土地境界が明らかになることがあります。
地籍調査においては、土地所有者等に現地にて立会等の協力が必要になりますが、これまでは調査の通知に応答がない土地所有者等がいた場合、周辺の土地を含めて境界が未定となり、 事実上取引等が難しい土地になってしまうことがありました。
⇒令和6年7月から、現地調査等の通知に応答がない場合「土地境界のみなし確認制度」が適用されます。
土地の境界を確認する現地調査等の通知に無反応な所有者等がいる場合の手続を以下の流れで進めることができるようになりました。
地籍調査が進むことで土地境界のトラブル防止や、所有者不明土地の発生抑制、災害時の復興につながります。
地籍調査や境界の確認は専門性が高い作業であり、煩わしさもあるため避けてしまいがちですが、皆さまのもとに自治体から協力願いがありましたら、是非ともご協力いただければと思います。
何かご不明な点がありましたら、ARCにご相談ください。
今年一年、読者の皆様には大変お世話になりました。どうぞ良いお年をお迎えください。
来年も何卒よろしくお願いいたします。
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