2024.03.29
教えて!相続ぺディア


本日は「土地の境界と越境」についてのお話です。
我々土地家屋調査士が専門的に行う業務の一つとして、土地の「境界確認」手続があります。
ある一つの土地があると、そこに隣接する周りの土地があります。その土地と土地の境である境界が本来どこであるのかを明確にする作業です。不動産の物理的な状況を正確に把握するため、現地で実際に測量をし、調査をし、土地の所有者方に立ち会っていただいて、お互いの土地の境がどこなのかを確認し、最終的にはそれを書類に残すことで将来的なトラブルを防ぐことを目的とします。
隣地との境界が明確でないということは、どこまでが自分の土地なのかが不明ということ、すなわち、土地の形状や大きさが不明確な土地であるということです。さらに、境界についてお隣さんとの認識の相違があれば紛争に発展する可能性があります。
また、境界が明確になったとして、お隣さんの所有する工作物が境界を越えて存在していることがあるかもしれません。この境界を越えて存在している工作物のことを「越境物」と言います。例えば、所有地を売ろうとしている時に、隣地の塀が売買予定地に越境している場合、塀が売買予定地の一部を侵害している状態になります。越境物がある場合、不動産取引上は、越境の是正を求めたり、将来的に是正をすることを当事者間で約す覚書を取り交わすことで問題解決につながりますが、お隣さんにしてみれば青天の霹靂で、そんなはずは無いと協力を得られない場合があります。
土地の境界というのは、お隣さんとの関係が平穏であるときにはあまり意識されませんが、土地の売買などを契機として改めて境界を確認するときや新たに境界に塀を設けたりするときなどに、境界に関する紛争が顕在化します。自分の代で問題は無くとも、次の代で問題が生じるかもしれません。
相隣関係が希薄になってきている現代ではありますが、お互いのためにお隣さんと現状を確認し合うのもいいかもしれませんね。お悩みの際には青山REAXグループがお力になります。
不動産会社をグループに持つARCは不動産の取引に関する専門士業集団です。
境界に関するご相談は、青山REAXグループにお任せください。