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不動産

外国法人による不動産登記―「住所証明情報」の新ルール

今回は、外国法人が日本で不動産を取得する際の「登記手続き」に関する最新情報をお届けします。  

不動産の登記申請では「住所証明情報」の提出が求められますが、海外に住所がある場合、国によってはその書類を取得するのが非常に難しいことがあります。 

こうした実務上の課題に対応するため、法務省は令和5年12月15日付通達により、対応方法を明確化しました。 

▼原則:設立国の政府発行の住所証明書が必要 

外国法人が日本で不動産を登記する際は、基本的に「設立された国(設立準拠法国)」の政府機関が発行した住所証明書を提出します。 

▼取得が困難な場合の代替書類 

それが難しい場合には、次の2つを組み合わせて提出することで代用できます。 

1.設立準拠法国の公証人が作成した住所証明書 

2.設立準拠法国の政府が発行した、法人名の記載がある書類(写し) 

▼さらに取得困難な事情があるときは… 

次の3点をまとめて提出すればOKです。 

1.法人代表者の居住国または日本の公証人が認証した住所証明書 

2.設立国政府発行の書類(法人名記載) 

3.証明書が取得できない理由を説明した「上申書」 

▼具体例:BVI法人 × シンガポール在住取締役の場合 

例えば、イギリス領ヴァージン諸島(BVI)に本店を置く法人が日本で不動産を取得し、唯一の取締役がシンガポールに住んでいるといったケースでは、以下の書類で対応可能です。 

1.シンガポールの公証人が認証した、法人名・住所が記載された宣誓書 

2.BVI法務局発行の証明書の写し(原本と相違ない旨を記載、取締役署名) 

3.BVIの公証人から証明書が取得できない理由を説明した上申書 

この通達によって、外国法人による日本での不動産登記がよりスムーズに進められるようになりました。 

海外からの投資や不動産取得が増える中、実務に携わる方にとっても大変重要な内容です。 

ご不明点や登記手続きに関するご相談があれば、REAX司法書士法人までお気軽にお問い合わせください。 

執筆・監修者の写真

執筆/監修

藤田 舞

北海道出身、神奈川県横須賀市在住。 神奈川県の司法書士法人に勤務後、REAXに参画。相続コンサルティング・VISAに関連した法人設立・渉外登記等に従事。 青山学院大学法学部卒。 
聞かれたら迷わず犬派。休日は愛犬と一緒に温泉めぐりを楽しんでいます。

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