2024.07.30
教えて!相続ぺディア


皆様が所有されている建物は登記がされていますか?
我々が実務でよく依頼される手続きの一つに「未登記」の建物について登記をして欲しいというご相談があります。
例えば、ご家族がお亡くなりになり所有されていた不動産を相続しましたが、相続人は既にご自身のお住まいをお持ちであるため、相続した不動産を処分しようという場面があります。ところが、いざ売却のために対象の不動産を調べてみたら、建物の登記がされていなかったという事案です。
建物を建てた際に一番最初にすべき登記のことを「建物表題登記」といい、法律で登記が義務付けられていますが(不動産登記法第47条)、建築当時にそれが義務であることを知らずにそのまま放置していたということがあります。
この場合、この建物を購入したいという方が現れたとしても、未登記のままだと買い手は住宅ローンを組むことができない可能性があります。融資を受ける必要がなければ購入は可能ですが、購入者が限られてしまうため売却手続が滞ってしまうかもしれません。
また、本来は土地上に住宅があれば、土地の固定資産税や都市計画税を軽減することができますが、場合によっては自治体が建物の存在を把握しておらず、減税の適用を受けられていなかったということがあるかもしれません。
その他にも未登記建物が負うリスクは多いため、所有している建物が未登記の場合には速やかに登記をすることをおすすめします。
ご自身のためにもご家族のためにも、一度ご所有されている不動産の現状を確認してみてはいかがでしょうか。
相続対策や不動産の処分のお悩みはARCにご相談ください。