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今回も改正民法についてお話します。
大きな民法改正の一つが、時効制度です。
消滅時効とは、債権及び所有権以外の財産権に関して、一定期間権利行使をしないと権利そのものが消滅してしまう、という制度です。
改正前民法では、債権の消滅時効期間は原則10年でしたが、いくつか例外があり、商行為により生じた債権については5年、定期給付債権についても5年、他にも工事代金債権は3年など、ややこしい短期消滅時効がいくつか定められていました。
改正民法では上記の例外的な短期消滅時効制度を全て廃止し、原則として債権については1.債権者が権利を行使することができることを知った時=主観的起算点から5年、又は2.権利を行使することができる時=客観的起算点から10年の消滅時効期間を規定し、1・2のいずれかが到来した時点で消滅時効が完成することとされました(改正民法166条1項)。
但し、生命・身体の侵害に係る損害賠償請求権の場合は、その保護の重要性から2の期間が20年に延長されており(改正民法167条)、債務不履行構成を採る場合と不法行為構成を採る場合とで時効期間について事実上の統一が図られています(改正民法724条、724条の2)。
なお、例えば抵当権のような、債権でもなく所有権でもない財産権については、改正前と同様に20年の消滅時効が維持されています(改正民法166条2項)。
通常の不動産売買では売買契約書を作成しますが、改正前民法ですと短期消滅時効が適用されない売買契約では売買代金請求権の消滅時効期間が10年であったところ、改正民法では5年で消滅してしまうというように、実務上、大きな影響を与える改正となっています。
ご不安なことがあれば一度、弊所へご相談ください。