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不動産

2023.11.15

民法改正-共有物を無断占有する共有者に対する明渡請求が協議で可能に?

土地や建物の共有関係は何かとやっかいです。

各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができます。民法改正前は、他の共有者は無断で使用している共有者に対し家賃相当額を請求することはできても、立ち退かせることはしづらい状況でした。例えば100分1の持分でも、他共有者に無断で共有物件に“居座る”ことが事実上できてしまっていました。
これは、他共有者に無断とはいえ、民法249条を根拠に、自己の持分に基づいて共有物件を使用していることから、他の共有者は当然には明渡請求できないとされているためです。

しかし、共有物の管理に関する民法改正により、無断使用する共有者がいる場合でも、使用・収益に関する意思決定を通常どおり、つまり、持分の過半数で決することができることが明記されました(民法252条1項後段)。これにより、持分価格の過半数による協議で使用者の変更を定めた場合は、結論として、無断使用する共有者に対し、明渡請求が認められるものと期待されます。
また、共有者間の協議によりいったん使用者を決定した場合でも、使用者に特別の影響がない限り、使用者を変更する協議を行うことができるようになりました(民法252条3項)。

不動産の有効活用につながる改正といえます。
共有不動産でお困りのことがありましたら、ぜひ当所までご相談ください。

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執筆/監修

今西 陽子

兵庫県出身。企業法務系法律事務所や一般民事を主に取り扱う法律事務所に所属後、REAXグループに参画。不動産取引に係る法律問題を中心として、企業法務、債務整理事件などを取り扱う。第二東京弁護士会仲裁センター運営委員会副委員長。京都大学農学部卒、京都大学法科大学院修了。

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