2024.05.31
\制度と手続きがすっきり分かる/
教えて!相続ぺディア


相続手続では相続人を確定するために、亡くなった方の出生から死亡までの全部事項証明書(戸籍謄本)を取得する必要があります。
これまでは本籍地でしか戸籍謄本が取得できなかったため、遠方に住んでいる場合は郵送等で取り寄せる必要がありました。婚姻や引っ越しなどで本籍地が変わっていると、複数の自治体に請求することになり、時間と手間がかかるものでした。
今年3月の改製戸籍法施行により、本籍地でない自治体窓口でも戸籍謄本などの交付が受けられるようになりました(広域交付)。各自治体が法務省の戸籍情報連携システムと繋がったためです。
アクセスが殺到し一時繋がりにくくなるというトラブルもありましたが、お住まいの自治体で戸籍類を一括請求できることとなり、手続きの負担が軽くなったといえます。
広域交付では、請求する本人が窓口に赴く必要があります。請求できる範囲は本人のほか、亡くなった方の配偶者、直系尊属、直系卑属に限られます。子どもがいない方の相続では、兄弟姉妹やおじ、おばなどが相続人になることがありますが、兄弟姉妹やおじ、おばは対象外です。この場合は従来通り、郵送や代理人により請求する必要があります。
また、兄弟が多い、養子を迎えた、婚姻離婚を繰り返したなど、家族関係が複雑な場合は、専門的な知識を持つ士業に頼んだ方が確実です。
相続登記に関するご相談がありましたら、青山REAXグループまでご連絡ください。ご自分でできること、お任せいただけることなど、アドバイスをいたします。
カテゴリごとの記事紹介
新着一覧
相続手続き
生前対策
法律制度
不動産