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相続手続き

2023.10.15

相続人不在時に知っておきたい相続財産清算人選任制度

一人暮らしのお年寄りが亡くなった場合、相続人がみな相続放棄したらどうなるのでしょうか?
相続財産に不動産が含まれていた場合、放置しておくと様々な問題が発生しかねません。

土地や一戸建ての場合は税金滞納となったり、空き地・空き家になって荒れたりするほか、隣地との境界画定ができず迷惑をかけてしまう可能性があります。
共同住宅で賃貸の場合は家賃滞納が発生し、管理組合が処理に追われることになります。

その対策として「相続財産清算人」選任制度があります。
利害関係のある第三者の申し立てにより、家庭裁判所が清算人を選定します。管轄の家庭裁判所に備え付けられた名簿より弁護士が選ばれることが多いです。
清算人が相続財産を管理して清算活動を行い、残った財産は国庫に帰属します。

今年4月の法改正により、相続財産「管理人」から「清算人」に名称変更され、公告手続きが簡素化し期間も短縮されました。

私も、相続人が相続放棄したケースで、被相続人が住んでいたマンションの管理組合から相談を受けたことがあります。
幸い、引き落とし口座に現金が残っており、家賃滞納は発生していませんでした。

しかし管理会社としては、引き取り手がない区分建物を、防災の面からも放置しておくわけにはいきません。
そこで、組合が利害関係人として申し立てを行い、無事に清算人が選任され処分することができました。

相続財産に不動産が含まれる場合、申立時に、財産処分費や清算人報酬に充てるために100万円程度の「予納金」を払う必要があります。どの管轄の家庭裁判所も、概ねそのぐらいの額を命じられることが多い印象です。
不動産を処分することで100万円以上のリターンが見込めるのであれば、申し立てすることをお勧めします。

相続に関するご相談は、ぜひ当事務所へご用命ください。

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執筆/監修

藤田 舞

北海道出身、神奈川県横須賀市在住。 神奈川県の司法書士法人に勤務後、REAXに参画。相続コンサルティング・VISAに関連した法人設立・渉外登記等に従事。 青山学院大学法学部卒。 
聞かれたら迷わず犬派。休日は愛犬と一緒に温泉めぐりを楽しんでいます。

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